「米山 隆一さんのツイート: "安倍氏のサントリーの件について総務省レクを依頼しましたが「例えばうちがセイジローの肉の寄付を受けてそれを後援会で饗応に出した場合公職選挙法199条の2に該当しますか?」の様な質問に「個別の事案には答えられない」で一切答えません。これは行政としての解釈を示し保冷順守を促す義務の放棄です"」

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2022-06-06 20:30:31

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