「buuさんのツイート: "衆法務委 立民・無所属米山「たとえば私が『総理は嘘つきで顔を見るのも嫌だ、早く辞めたらいいのに』と言った場合、これは『嘘つき』という侮辱的表現をつくるものだと思いますけれども、この発言は侮辱罪に該当しますか? またこれを私ではなく、私の妻がコラムで書いた場合には該当しますか?"」

twitter.com

Webページ

コンテンツ文字数:0 文字

見出し数(H2/H3タグ):0 個

閲覧数:65 件

2022-04-29 08:30:31

オリジナルページを開く

※読み込みに時間がかかることがあります