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「「クレベリン」広告表示に措置命令も、「置き型」は対象外…その理由とは?(弁護士ドットコムニュース) 」
消費者庁は1月20日、「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などと合理的な根拠のない表示で商品を販売したことは景品表示法違反(優良誤認)であるとして、供給元の大幸薬品(大阪府)に対し、表示の取り止めや
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2022-01-31 14:04:23
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