「政府は五輪組織委には監督権を持ち、日本学術会議には監督権がない件|渡辺輝人」

  東京五輪の組織委員会会長である森喜朗を擁護する文脈で、「日本学術会議の人事には介入するなというのに組織委の人事には口出ししろというのは矛盾」という類の俗論がツイッターで散見されて、素人がいうのはしょうがないかと思っていたら、だんだん声が大きくなって、自民党の国会議員まで言い始めた。             しかし、五輪組織委は「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」が適用される「公益財団法人」であり、同法第二章第三節(27条以下)はその名も「公益法人の監督」である。   同法27条1項は「行政庁は、公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度において、内閣府令で

 東京五輪の組織委員会会長である森喜朗を擁護する文脈で、「日本学術会議の人事には介入するなというのに組織委の人事には口出ししろというのは矛盾」という類の俗論がツイッターで散見されて、素人がいうのはしょうがないかと思っていたら、だんだん声が大きくなって、自民党の国会議員まで言い始めた

note.com

Webページ

コンテンツ文字数:3,710 文字

見出し数(H2/H3タグ):0 個

閲覧数:107 件

2021-02-11 08:16:47

オリジナルページを開く

画像一覧
※読み込みに時間がかかることがあります