「不倫相手が「慰謝料」負担しても知らん顔できる? 互いに「金銭要求」しない合意書の効力 」

不倫相手と「お互いに金銭を要求しない」という約束をしたが、有効なのだろうか――。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられています。

不倫相手と「お互いに金銭を要求しない」という約束をしたが、有効なのだろうか――

headlines.yahoo.co.jp

Webページ

コンテンツ文字数:3,523 文字

見出し数(H2/H3タグ):0 個

閲覧数:123 件

2021-02-07 11:37:44

オリジナルページを開く

画像一覧
※読み込みに時間がかかることがあります