「「飼い主逮捕」は突然に…置き去りのペット、生命の危機救った弁護士 」

ペットを飼っている被疑者が身柄を拘束されたとき、身寄りが全くなければ、ペットの世話はどうしたらよいのか。その職責のなかに「ペット預かり」はないと考えられているものの、弁護士が役目を担うべきだろうか。

ペットを飼っている被疑者が身柄を拘束されたとき、身寄りが全くなければ、ペットの世話はどうしたらよいのか

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2021-01-18 21:41:54

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