「全財産を「浪費家の娘」ではなく「しっかり者の孫」に残します…そんな相続できる? 」

「浪費家の娘ではなく、しっかり者の孫に全財産を残すことはできますか」。70代の女性から弁護士ドットコムにこのような相談が寄せられています。  相談者には離婚した独身の娘(40代)と孫娘がいます。娘は

相談者には離婚した独身の娘(40代)と孫娘がいます

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2020-12-06 17:41:43

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