「改正種苗法成立 来年4月施行 」

ブランド果樹など新品種の農作物の海外流出防止を目的とした改正種苗法が2日の参院本会議で可決、成立した。不正に国外へ種子や苗木を持ち出した場合、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金を科す。一部を除き来年4月1日に施行の予定。

ブランド果樹など新品種の農作物の海外流出防止を目的とした改正種苗法が2日の参院本会議で可決、成立した

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2020-12-02 17:34:11

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