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「会社や学校で盗撮・盗聴…実は「罪」にならないのをご存知ですか?(木原 洋美)(1/4)」
しかしそこが会社の男女共用トイレなら、住居侵入罪にはあたらないし、何かを加工・損壊したわけでもないので器物損壊罪にもあたらない
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2020-11-09 08:36:58
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