「会社や学校で盗撮・盗聴…実は「罪」にならないのをご存知ですか?(木原 洋美)(1/4)」

日本においては、盗聴行為を直接罰する法律はない。特定の女性を狙い、トイレの音を盗聴する目的でICレコーダーを仕掛けることは倫理的には許されないハレンチな行為である。しかしそこが会社の男女共用トイレなら、住居侵入罪にはあたらないし、何かを加工・損壊したわけでもないので器物損壊罪にもあたらない。ネットで公開でもしない限り、名誉棄損罪にもならないのだ。

しかしそこが会社の男女共用トイレなら、住居侵入罪にはあたらないし、何かを加工・損壊したわけでもないので器物損壊罪にもあたらない

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2020-11-09 08:36:58

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