「阪神ファン「聖地」の居酒屋女主人が、店と家を追い出されるまでのヒドすぎる全顛末(長谷川 学)(1/6)」

成年後見人のあり方を定めた民法858条には、認知症高齢者の意思を尊重しなければないないと書かれている。だが、これには罰則がない。後見人が高齢者のお金を横領したり、暴力をふるうなどの行為をしない限り、家裁は見て見ぬふりをして放置するのが一般的だ。また、後見人は、いったん付いたら死ぬまで外せない。千穂さんは、自分のわずかな年金から死ぬまで延々、後見人に報酬を支払わねばならない。

後見人が高齢者のお金を横領したり、暴力をふるうなどの行為をしない限り、家裁は見て見ぬふりをして放置するのが一般的だ

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2020-11-04 08:41:58

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