「ケロリン桶で酒提供 注意喚起 」

「ケロリン桶」の製造会社は、同製品を食器や酒類として提供しないよう注意喚起した。ケロリン桶は食品衛生法上の食器ではないため、各種規格適合、溶出試験を行っておらず、食品衛生法第15、16条に違反するという。

「ケロリン桶」の製造会社は、同製品を食器や酒類として提供しないよう注意喚起した

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2020-10-15 14:39:11

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