「「返せばいいの?」他人の自転車、無断で乗り回すも「無罪」に…判決のポイントは? 」

駐輪場に放置されている盗難自転車を持ち去ったとして、占有離脱物横領の罪に問われた男性の判決で、福岡地裁(溝国禎久裁判官)は9月28日、無罪(求刑懲役10月)を言い渡したと報じられた。  報道によれば

駐輪場に放置されている盗難自転車を持ち去ったとして、占有離脱物横領の罪に問われた男性の判決で、福岡地裁(溝国禎久裁判官)は9月28日、無罪(求刑懲役10月)を言い渡したと報じられた

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2020-10-02 11:41:36

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