「ポケモンにも容赦なし、米モンスターエナジー社「モンスター」を含む他社の商標登録に異議…クレーム連発へ“特許庁・裁判所”が下した驚がくの判定 | 弁護士JPニュース」
あのマーク見たことある、あの名前知っている。企業が自社の商品やサービスを、他社のものと識別・区別するためのマークやネーミング。それらは「商標」と呼ばれ、特許庁に商標登録すれば、その保護にお墨付きをもらうことができる。しかし、たとえ商標登録さ...
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2025-01-19 11:34:49