「ウーバー配達員、労働者でも個人事業主でもない「中間的な法的保護」をすべきか(弁護士ドットコムニュース) 」

デジタルのプラットフォーム上で、フードデリバリーの業務をおこなっているウーバーイーツの配達員は、労働法が適用される労働者なのか、適用されない個人事業主なのかーー。

デジタルのプラットフォーム上で、フードデリバリーの業務をおこなっているウーバーイーツの配達員は、労働法が適用される労働者なのか、適用されない個人事業主なのかーー。

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2022-07-19 17:03:32

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