「「人種」という言葉自体を「人種差別的」だとする考え方もある(川口 マーン 惠美)(1/4)」

ドイツ基本法(憲法に相当)の第3条の第3項の第1文は、次のように規定する。「何人も、その性別、生まれ、人種、言語、故郷及び家柄、その信仰、宗教上または政治上の見解を理由として、不利益を受け、または優遇されてはならない」。

ドイツ基本法(憲法に相当)の第3条の第3項の第1文は、次のように規定する。「何人も、その性別、生まれ、人種、言語、故郷及び家柄、その信仰、宗教上または政治上の見解を理由として、不利益を受け、または優遇されてはならない」。

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2020-06-19 08:35:23

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