「消費者庁、日本アムウェイに取引停止命じる…名称や勧誘目的を明らかにせず 10月14日から6カ月間(弁護士ドットコムニュース) 」

消費者庁は10月14日、連鎖販売取引の勧誘に先立って名称や勧誘目的を明らかにしなかったり、一方的かつ不意打ち的に勧誘をしたりするなどしていたとして、日本アムウェイ(東京都渋谷区)に対し、特定商取引法

消費者庁は10月14日、連鎖販売取引の勧誘に先立って名称や勧誘目的を明らかにしなかったり、一方的かつ不意打ち的に勧誘をしたりするなどしていたとして、日本アムウェイ(東京都渋谷区)に対し、特定商取引法

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2022-10-15 20:02:53

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