「ウーバー配達員、労働者でも個人事業主でもない「中間的な法的保護」をすべきか(弁護士ドットコムニュース) 」

デジタルのプラットフォーム上で、フードデリバリーの業務をおこなっているウーバーイーツの配達員は、労働法が適用される労働者なのか、適用されない個人事業主なのかーー。

デジタルのプラットフォーム上で、フードデリバリーの業務をおこなっているウーバーイーツの配達員は、労働法が適用される労働者なのか、適用されない個人事業主なのかーー。

news.yahoo.co.jp

Webページ

コンテンツ文字数:0 文字

見出し数(H2/H3タグ):0 個

閲覧数:110 件

2022-07-19 17:03:32

オリジナルページを開く

※読み込みに時間がかかることがあります