「ほんこんさんに賠償命令、室井佑月さん夫・米山隆一弁護士「謝罪なければ、控訴する」(弁護士ドットコムニュース) 」

お笑い芸人ほんこんさんのツイッター投稿によって、名誉を傷つけられたとして、作家・タレントの室井佑月さんが損害賠償550万円をもとめた裁判で、東京地裁(飛澤知行裁判長)は6月30日、ほんこんさんに11

お笑い芸人ほんこんさんのツイッター投稿によって、名誉を傷つけられたとして、作家・タレントの室井佑月さんが損害賠償550万円をもとめた裁判で、東京地裁(飛澤知行裁判長)は6月30日、ほんこんさんに11

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2022-07-01 14:02:23

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